2級商業簿記項目 第四



第四 株式会社会計

1. 資本金

株式会社は、株式という証券を発行して資本を調達して経営活動を行う。
株式を引受けて、払込みなどの一定の手続きをした者を株主という。
株主は株式の引受価格を限度として出資義務を負うのみで他には責任を持たない。これを有限責任という。株式会社は利益が生ずれば、これを株主に分配する。

株式会社の機関
株主総会: 会社の基本的な重要事項について意思決定する。
取締役会: 会社の業務執行にあたる。
(代表取締役): 会社を代表する。
監査役: 会社の会計および取締役の職務執行を監査する。
(資本金1億円以下の会社では、会計監査のみ行う。取締役・監査役を一般に役員という。)

ア. 設立

株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、株式を発行して、その引受けと払込を受け、取締役および監査役を選任し、設立登記を行うことによって成立する。
設立の方法には、設立に際して発行される株式の総数を発起人のみで全部を引き受ける発起設立と、一部を発起人が引き受け、残りの株式について株主を募集する募集設立がある。

(1.1) 授権資本制度

授権資本制度:
会社が将来にわたって発行する株式の総数を定款に記載し、設立にあたって、その4分の1以上を発行し、残りの株式については、設立後必要に応じて、取締役会の決議によって適宜分割して発行できる制度である。

(1.2) 株式の発行

額面株式 ・・・ 株券に額面金額が記載されている株式
株式の設立にあたって発行する1株当たりの額面金額は5万円以上でなくてはならない。
また、発行価額は額面以上でなくてはならない。
無額面株式 ・・・ 株券に額面金額の記載がなく、株数のみが記載されている株式
株式の設立にあたって発行する1株当たりの額面金額は5万円以上でなくてはならない。

資本金 = 1株の発行価額 × 発行済株式数

株式会社の資本金は1千万円以上でなくてはならない。

(1.3) 株式払込剰余金

額面株式・無額面株式のいずれを発行した場合でも、株式の発行価額の総額を資本金とするのが原則だが、商法では、一定の条件で、発行価額の一部を資本金としないことができるとしている。
資本金に組入れない金額は、株式払込剰余金勘定に記入する。
株式払込剰余金は資本準備金の一つなので、資本準備金勘定で処理することもある。
商法の定める資本金最低組入額は以下のとおりである。

額面株式 発行価額の2分の1と額面金額のいずれか大きいほうの金額
無額面株式  発行価額の2分の1と5万円のいずれか大きいほうの金額

例) 鳥兜株式会社は、設立にあたり、額面株式 (1株の額面 \50,000) 100株、無額面株式100株をそれぞれ \80,000で発行し、全額を引受け、払込を受け、払込金は当座預金とした。なお、資本金に組入れる金額は商法の定める最低額とする。

最低組入額 = \50,000×100 + \50,000×100 = \10,000,000

(借) 当座預金 16,000,000 (貸) 資本金 10,000,000
        株式払込剰余金 6,000,000

(1.4) 株式申込証拠金

株式を募集する場合、株式の申し込みにあたり株式の発行価額に相当する金額を株式申込証拠金として払い込ませ、株式の払込期日に払込金に充当するという方法をとることが多い。
別段預金:
銀行預金の一種で株式の払込などの利用される、無利息の預金。

<1> 会社設立にあたり、額面株式 (1株の額面総額 \50,000) 200株を1株 \50,000で発行し、応募者から200株の発行価額と同額の申込証拠金が払込取扱銀行の別段預金に払い込まれた。
<2> 申込証拠金を資本金勘定に振り替え、同時に別段預金を当座預金に預け替えた。

<1> (借) 別段預金 10,000,000 (貸) 株式申込証拠金 10,000,000
<2> (借) 株式申込証拠金 10,000,000 (貸) 資本金 10,000,000
    当座預金 10,000,000   別段預金 10,000,000

(2.1) 創立費

創立費:
会社を設立するために要した諸費用のこと。
(定款作成費・株式募集費・設立事務費・金融機関の手数料・設立登録費用など)
繰延資産として処理することができる会社の設立後5年以内に毎期均等額を償却する。

参照. 2級 第ニ 17. 繰延資産
参照. 2級 第三 3.(6) 繰延資産の償却

<1> 会社設立にあたり諸費用 \500,000を小切手を振り出して支払った。
<2> 決算にあたり、上記の諸費用を5年間で均等償却することにした。

<1> (借) 創立費 500,000 (貸) 当座預金 500,000
<2> (借) 創立費償却 100,000 (貸) 創立費 100,000

(2.2) 開業費

開業費:
会社の設立後、開業までに開業準備のために要した諸費用のこと。
(地代・家賃・広告宣伝費・通信費・従業員の給料・水道光熱費など)
繰延資産として処理することができる会社の開業後5年以内に毎期均等額を償却する。

参照. 2級 第三 3.(6) 繰延資産の償却

<1> 開業準備中の家賃 \100,000と事務員給料 \300,000を現金で支払った。
<2> 決算にあたり、上記の諸費用を5年間で均等償却することにした。

<1> (借) 開業費 500,000 (貸) 現金 500,000
<2> (借) 開業費償却 100,000 (貸) 開業費 100,000


イ. 増資、減資

(1) 増資

増資: 会社設立後に資本金の金額を増加すること。

(1.1) 新株発行

取締役会の決議によって、新たに株式を発行して株主からの払込を受けることにより、増資を行う。
増資の最も一般的な方法である。
新株として、無額面株式を発行する場合は、1株の発行価額の制約はない

(1.2) 新株発行による資本金の決定

設立時の株式発行と同様に、株式の発行価額の総額を資本金とするのが原則だが、発行価額の一部を資本金としないことができる。
商法の定める新株発行における資本金最低組入額は以下のとおりである。

額面株式 発行価額の2分の1と額面金額のいずれか大きいほうの金額
無額面株式  発行価額の2分の1

例)
<1> 紅天狗株式会社は、増資のため新たに額面株式 (1株の額面 \50,000) 100株、無額面株式100株をそれぞれ \80,000で発行することとし、200株の発行価額と同額の申込証拠金が払込取扱銀行の別段預金に払い込まれた。
<2> 払込期日の翌日に申込証拠金を資本金勘定に振り替え、同時に別段預金を当座預金に預け替えた。なお、資本金に組入れる金額は商法の定める最低額とする。

最低組入額 = \50,000×100 + \80,000÷2×100 = \9,000,000

<1> (借) 別段預金 16,000,000 (貸) 株式申込証拠金 16,000,000
<2> (借) 株式申込証拠金 16,000,000 (貸) 資本金 9,000,000
          株式払込剰余金 7,000,000
    当座預金 16,000,000   別段預金 16,000,000

(1.3) 新株発行費

新株発行費:
増資新株の発行に要した諸費用のこと。
(株式募集費・金融機関の手数料・株券の印刷費・変更登記の費用など)
繰延資産として処理することができる新株発行後3年以内に毎期均等額を償却する。

参照. 2級 第三 3.(6) 繰延資産の償却

<1> 増資のための発行費用 \600,000を小切手を振り出して支払った。
<2> 決算にあたり、上記の諸費用を3年間で均等償却することにした。

<1> (借) 新株発行費 600,000 (貸) 当座預金 600,000
<2> (借) 新株発行費償却 200,000 (貸) 新株発行費 200,000

(2) 減資

減資: 会社設立後に資本金の金額を減ずること。

会社の資産を減少させる方法
会社の資産を株主に返還したり、余裕資金で自社の株式を買入れるなど。

会社の資産を減少させない方法
2株を1株にして株式数を減少させ、それに見合う資本金の金額を減少させる。

減資差益 = 資本金減少額 − 株式消却の買入額・払戻額・欠損填補額
減資差益は資本準備金の一つなので、資本準備金として示すこともある。

例)
@ 目玉商工株式会社は、事業縮小のために、自社の株式 (1株の額面総額 \50,000) 100株を1株 \45,000で現金で買い入れ、 \5,000,000の減資を行った。
A 心臓商事株式会社は、額面株式 (1株の額面総額 \50,000、発行済株式200株)について2株を1株に併合して  \5,000,000の減資を行い、欠損金 \4,200,000 (未処理損失勘定)を填補した。

@ (借) 資本金 5,000,000 (貸) 現金 4,500,000
          減資差益 500,000
A (借) 資本金 5,000,000 (貸) 未処理損失 4,200,000
          減資差益 800,000


2. 法定準備金

ア. 資本準備金

資本準備金:
会社の純資産の金額のうち、資本金と同じように株主によって払い込まれた金額であり、商法がとくに積み立てることを定めているものである。
商法は、資本準備金として、株式払込剰余金減資差益合併差益の三つを定めている。

イ. 利益準備金

利益準備金:
商法の規定により、毎決算期に利益の処分として会社が支出する金額(株主配当金、役員賞与金など)の10分の1以上を資本金の4分の1に達するまで積み立てなければならない金額のこと。


3. 剰余金

ア. 任意積立金

強制ではなく、会社の意思で定款の規定や株主総会の決議によって利益の一部を積み立てたもの。
次のようなものがある。
○ 配当平均積立金 ・・・ 利益の少ない年度でも一定率の配当をできるようにするための積立金
○ 新築積立金 ・・・ 将来、店舗やビルなどを新築するための積立金
○ 別途積立金 ・・・ 特定の目的を持たない積立金

イ. 未処分利益

個人企業では、純損益は事業主個人に属するものだから、純損益は損益勘定から資本金勘定に振り替えられる。しかし、株式会社では、資本金は法律の手続きを経なければ変更できず、純損益の処分および処理は株主が決めるものである
決算日に利益が計上されたら、損益勘定から未処分利益勘定(資本)の貸方に振り替えて、次期に繰り越す。そして、決算日後3ヶ月以内に開かれる株主総会において、その処分を決定する。

(借) 損益 6,000,000 (貸) 未処分利益 6,000,000


6. 利益の処分または損失の処理

(1) 利益の処分

未処分利益勘定で繰り越された利益の額は、株主総会で株主に対する配当や役員に対する賞与として会社の外に流出する分、および積立金として社内に留保する分のそれぞれの金額が決定される。

利益処分の主な項目
@ 利益準備金
A 株主配当金 ・・・ 株主に対する利益の分配額
B 役員賞与金 ・・・ 役員に対する利益の分配額
C 任意積立金
D 繰越利益 ・・・ 未処分利益のうち処分しないで次期に繰り越す分
未処分利益勘定の残高として、次期に繰り越すこともできるが、繰越利益勘定で処理する場合もある。

株主総会において決定された利益処分の内容は、利益処分計算書に記載され報告される。日付は株主総会の日付。

<1> 決算の結果、当期純利益 \5,300,000を計上した。ただし、繰越利益勘定残高が \300,000ある。
<2> 利益処分を次のように決定した。
利益準備金  商法が定める最低額    配当金  \2,500,000    役員賞与金  ¥500,000
別途積立金  ¥2,000,000    残額は繰越利益勘定で次期に繰り越す
なお、資本金 \20,000,000、利益準備金 \3,5000,000、見処分利益 \5,600,000である。
<3> 配当金 ¥2,500,000と役員賞与金 ¥500,000を小切手を振り出して支払った。

利益準備金の最低組入額 = 
Min{(2,500,000+500,000)×(1/10) = \300,000 ,20,000,000×(1/4)-3,500,000 = \1,500,000} = \300,000

<1> (借) 損益 5,300,000 (貸) 未処分利益 5,600,000
    繰越利益 300,000      
<2> (借) 未処分利益 5,600,000 (貸) 利益準備金 300,000
          未払配当金 2,500,000
          未払賞与金 500,000
          別途積立金 2,000,000
          繰越利益 300,000
<3> (借) 未払配当金 2,500,000 (貸) 当座預金 3,000,000
    未払賞与金 500,000      

(2) 損失の処理

決算日に損失が計上されたら、損益勘定から未処理損失勘定の借方に振り替えて、次期に繰り越す。そして、決算日後3ヶ月以内に開かれる株主総会において、その処理を決定する。
未損失処理は、通常、別途積立金などの任意積立金を取り崩して填補する。
未処理損失のうち処理しないで次期に繰り越す分は、未処理損失勘定の残高として次期に繰り越すか、または、繰越損失勘定で処理する。
株主総会において決定された損失処理の内容は、損失処理計算書に記載され報告される。

<1> 決算の結果、当期純損失 \600,000を計上した。ただし、繰越利益勘定残高が \400,000ある。
<2> 株主総会において、別途積立金 \150,000 を取り崩して未処理損失をてん補し、残額は繰越損失勘定で次期に繰り越すことにした。

<1> (借) 繰越利益 400,000 (貸) 損益 600,000
    未処理損失 200,000      
<2> (借) 別途積立金 150,000 (貸) 未処理損失 200,000
    繰越損失 50,000      


7. 会社の合併

合併: 二つ以上の会社が一つの会社になること。
一方の会社が他方の会社に吸収されて消滅する吸収合併と、合併にかかわるすべての会社が消滅してまったく新しい会社が設立される新設合併がある。通常は吸収合併である。

合併により、合併会社は、被合併会社の資産と負債を引き継ぎ、株式を発行して被合併会社の株主に交付する。株式の交付に加えて現金(合併交付金)を支払うこともある。

合併差益 = (引き継いだ資産額) − (引き継いだ負債額) − (合併による資本増加額)
合併差益は資本準備金の一つ。

例) 舞黒素布団株式会社は、坊卵土株式会社を吸収合併して、額面株式300株 (1株の額面総額 \50,000)を交付した。合併によって引き継いだ坊卵土株式会社の資産総額は \30,000,000、負債総額は
 \10,000,000であった。なお、仕訳にあたっては、資産は「諸資産」、負債は「諸負債」とすること。

(借) 諸資産 30,000,000 (貸) 諸負債 10,000,000
        資本金 15,000,000
        合併差益 5,000,000


8. 社債

ア. 発行

社債: 株式会社が社債券という証券を発行して、一般から借り入れる長期の負債。
社債には償還期限が定められており、その額面金額を返済する債務を負う。
負債なので契約により、一定の利息が支払われる。(通常、6ヶ月ごとに年2回)

社債の発行方法
@ 平価発行 ・・・ 社債の額面と等しい価格で発行する。
A 割引発行 ・・・ 社債の額面より低い価格で発行する。
B 打歩発行 ・・・ 社債の額面より高い価格で発行する。

例) 額面総額 \10,000,000の社債を額面 \100につき\100で発行し、全額の払込を受け当座預金とした。
(借) 当座預金 10,000,000 (貸) 社債 10,000,000

(1.1) 社債発行差金

社債発行差金:
社債が割引発行される場合の、社債の額面金額と発行価格との差額。
社債発行差金は社債の発行によって調達した資金の利息の前払分とも考えられるから、繰延資産として処理することができる社債が償還されるまでの期限内に毎期均等額を償却する。

<1> 額面総額 \10,000,000の社債を額面 \100につき\98で発行し、払込金は当座預金とした。償却期限は5年である。
<2> 決算にあたり、社債発行差金を5年間で均等償却することにした。

<1> (借) 当座預金 9,800,000 (貸) 社債 10,000,000
    社債発行差金 200,000      
<2> (借) 社債発行差金償却 40,000 (貸) 社債発行差金 400,000

(1.2) 社債発行費

社債発行費:
社債を発行するために要した諸費用のこと。
(社債募集のための広告費、社債申込書・目論見書・社債券などの印刷費、金融機関の手数料など)
繰延資産として処理することができる社債の発行後3年以内 (ただし、社債の償却期限が3年未満のときは償却期限内)に毎期均等額を償却する。

<1> 社債発行にあたり、社債募集のための広告費 \700,000、社債券の印刷費 \200,000を小切手を振り出して支払った。
<2> 決算にあたり、上記の諸費用を3年間で均等償却することにした。

<1> (借) 社債発行費 900,000 (貸) 当座預金 900,000
<2> (借) 社債発行費償却 300,000 (貸) 社債発行費 300,000

. 社債の利払い

社債は負債なので契約により、一定の利息が支払われる。(通常、6ヶ月ごとに年2回)
半年分の社債利息 = 額面総額 × 契約の年利率 × (1/2)

社債の利払い日と決算日が異なるときは、決算にあたって、直前の利払い日から決算日までの社債利息の未払分を見越し計上する。

<1> 額面総額 \10,000,000の社債の半年分の利息を小切手を振り出して支払った。(償却期限5年、利率年1.5%、利払い 5月末, 11月末)
<2> 決算日(9月末日)に、上記の社債の利息を見越し計上した。

半年分の利息 = 10,000,000×0.015×(1/2) = 75,000
利息未払分 = 10,000,000×0.015×(4/12) = 50,000

<1> (借) 社債利息 75,000 (貸) 当座預金 75,000
<2> (借) 社債利息 50,000 (貸) 未払社債利息 50,000

. 社債の償還

社債の償還:
発行している社債について、その社債を一定の方法で返済すること。

(1) 満期償還

満期日に額面で償還される。満期日が決算日や利払日と同日であれば、社債発行差金の償却や社債利息の支払も同時に行われる

<1> 額面総額 \10,000,000の社債を額面 \100につき\98で発行し、払込金は当座預金とした。償却期限は5年、利率年 2%、利払い2月末と8月末である。
<2> 上記の社債が満期となったので、社債の利息とともに小切手を振り出して支払い、全額を償還した。なお、本日決算日でもあるので社債発行差金の償却も行った。社債発行差金は商法が定める最低額を毎期償却している。

<1> (借) 当座預金 9,800,000 (貸) 社債 10,000,000
    社債発行差金 200,000      
<2> (借) 社債 10,000,000 (貸) 当座預金 10,100,000
    社債利息 100,000      
    社債発行差金償却 40,000   社債発行差金 40,000

(2) 買入償還

その時の市場価格で自社の社債を買い入れて償還する。社債の額面金額と買入金額との差額は、社債償還益勘定、または社債償還損勘定に記入する。
買入償還した社債の社債発行差金の未償却残高は、その全額を臨時に償却する

<1> 額面総額 \10,000,000の社債を額面 \100につき\98で発行し、払込金は当座預金とした。償却期限は10年、利率年 2%、利払い3月末と9月末である。
<2> 上記の社債のうち額面 \4,000,000を発行後5年目の初めに \100につき\99で買入償還し、小切手を振り出して支払った。なお、償還する社債の社債発行差金の未償却残高を臨時に償却した。社債発行差金は商法が定める最低額を毎期償却している。

発行時の社債発行差金 = 10,000,000 - 10,000,000×(98/100) = 200,000
買入償還時の社債発行差金 = 200,000 - 20,000×4 = 120,000
買入償還した社債の社債発行差金の未償却残高 = 120,000×(4,000,000/10,000,000) = 48,000

<1> (借) 当座預金 9,800,000 (貸) 社債 10,000,000
    社債発行差金 200,000      
<2> (借) 社債 4,000,000 (貸) 当座預金 3,960,000
          社債償還益 40,000
    社債発行差金償却 48,000   社債発行差金 48,000


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